J. of Taroten

トムラウシ山の大量遭難 (C5面:近況, 2009.7.23)

(2016.8.17追記)理学博士の価値

 「登山の基本は自己責任」という本稿の主張に対して,裁判所の判断として「奥入瀬訴訟」が注目される。事件の経緯を簡単に要約すると,遊歩道を歩いていた任期付研究員の女性にブナの枯死枝が落下し 重い後遺症 が残り,国と県に1億9300万円の賠償が命じられた [最高裁確定] というものである。責任の有無は別として,被害者の救援があってよいのと,一般の人が入り込みやすい場所での事故であったことから,判決は妥当なものであるが,一方で,これをきっかけに,林野庁が国有林内で枯死木の撤去を進めることへ自然保護団体から疑問が呈されている。また,枯死木の落枝による賠償責任が土地所有者にあるのだとすると,所有者がアウトドア締め出し(たとえば,登山道を廃止したり,自己の所有地内でオリエンテーリング大会を開催させない,など)に向かうことが懸念される。裁判の争点ではないが,理学博士を妻に持つ ものとして,「女性は理学博士で将来高収入の可能性が高かった」と高裁で賠償額が増額された点が興味深い。

登山は研究者としてはよくある趣味

 研究者の趣味としてありがちなのが,登山。多分,こつこつ,地道に積み上げるというところが,どこか研究と似ているところもあるのかもしれない。研究のスタイルも基本的には,登山のように,一歩一歩,時間をかけるタイプの研究がよいのだろうが,最近は,短距離走的なものを何本もやるという感じのプロジェクト研究が多くなっている気もします。スピードもいいし,新しいところに気が回るのも重要なことではあるけれども,地味な研究,データ取りのような研究も必要だと思います。

今回のトムラウシ山の大量遭難とそっくりの遭難があった

 2009年7月16-17日に北海道のトムラウシ山で8名の大量遭難が発生した。羽根田 治(2003)「ドキュメント 気象遭難」(山と渓谷社,1600円)という本に,今回2009年7月のトムラウシ山の大量遭難とそっくり同じ場所で,同じ経緯をたどった2002年の遭難例が記されている。事前にこの本を読んでおけば,この遭難は無かったのではなかろうか。まずは,行程がほぼ同じ。ヒサゴ沼非難小屋を雨の中,出発して,トムラウシ山を経て国民宿舎東大雪荘への行程で遭難が発生している。死に至る過程も,吹きさらしのトムラウシ山頂付近で,低体温症で死亡している点で同じ。パーティーの中で1人の調子が悪くなってから,一部の人がそれに付き添い,残りのパーティーがバラバラになって一部の人だけが,国民宿舎東大雪側へ下山できているところも同じ。


低山の道迷いも初心者には危険(東京多摩,御岳山)

季節外れの積雪は遭難のもと(富士山吉田口馬返し)


登山の基本は自己責任

 今回の事故に限らず,遭難一般に関してたろてんが考えることを以下に書きます。(1)〜(4)は,登山は自己責任でおこなうべきという意見で,(5)は裁判のあり方に関する意見である。
(1) 二次遭難が生じない慎重な救助活動をお願いしたい。「夜でも吹雪でも出動すべき」と無理な要求の人もいるが,警察や消防,自衛隊の人にも,職業とはいえ,家族もあるし,都合もある。救助ヘリコプターの墜落事故もしばしば生じています。
(2) 今回のトムラウシ山は,携帯電話の圏外だったが,携帯電話がつながる山が増加している。この状況で増えているのが,「日没で行動ができなくなった」など,事故や病気と関係がない救助依頼である。登山者側の甘さが原因である救助を携帯電話で要請するお気軽な登山者には,厳格に,救助費用を請求すべきである。
(3) 反対に,本人が救助要請してもいないのに大規模な捜索が行われて,予定を1-2日過ぎてひょっこり下山してきた登山者がマスコミから「計画や装備は十分だったのか?」と,袋叩きにあうことがときどきある。本人が,家族に対して事前に「1日-2日,予定が伸びるかも知れない」と言っておくことができていなかったケースが多いが,過剰な捜索がおこなわれやすいタイミングなど捜索側の都合もあったりする。
(4) 登山道の整備(階段を作る,危険箇所に鎖を設置する,下草を刈り払う,道標を整備する)を行政や地域の団体が行うことがある。地域への登山者の呼び込みによる観光振興や健康スポーツ政策の一環,登山道浸食による自然破壊の防止などが目的である。ただ,「一般向け」と広報された登山道以外では,標識が朽ち果てていたり,登山道が藪になっていたり は十分にあり得ることで,リスク回避の義務が登山者側にある。

司法取引による真実の解明を検討すべき

(5) 事故を起こした当事者に対して,刑事罰を科したり,保険でカバーされる以上の民事上の賠償責任を負わせるかどうかは難しい判断になる。責任を追及することで,ガイドの資質向上やツアー会社の自覚向上が期待される一方,事故から教訓を学び,次の事故を避けるためには,真実が語られることも重要である

 今回の事故でも,生き残ったガイドやツアー会社はすでに防衛体制に入っているとされる。刑事裁判や民事裁判では,法律上の責任の有無が問われるので,被告が不利になることを弁護士が証言をさせないだろう。責任追及と真実解明とがトレードオフ関係にあり,司法取引(事実を話すのと引き換えに法律上の責任を問われない)の遭難事故に対するうまい導入の仕方を研究するべきである。「司法取引は日本の裁判制度にはなじまない」と,日本人は責任を追及したがるが,真相を明らかにすることにも,もう少し重きが置かれてよい。航空機事故についても同様に当事者を免責したうえで,真実を証言させる仕組みが必要である