J. of Taroten

中西準子-松井三郎-名誉毀損訴訟について考えること (C3面:研究者の生態,2007.5.10)

訴訟の経緯

 訴訟の経緯については,ネットで「松井,中西,名誉毀損」などで検索をかければ,多くのサイトがヒットするし,それらの中で,判決文も証拠として提出された文章もすべて読める環境衛生工学分野がかかえた異例の裁判であるので,詳しい経緯はそれらのサイトを見てほしい。ネットの意見は9割方,中西支持である。「環境ホルモンの問題が終わったかどうか は学問的論争であり,司法の判断になじまない」などが,大方の意見であると思う。判決は,松井側の名誉毀損に関する訴えも,中西側が逆に松井側を「乱訴」で訴えたほうも両方棄却されて,双方とも控訴がなかったので確定した。

本サイト内の中西準子につぃての話題はこちら

・本サイト内の松井三郎につぃての話題は[特定領域「環境ホルモン」班会議(2002.7.8), 内分泌かく乱成果発表会(2003.1.21), 松井三郎と握手する(2004.12.3)]

名誉棄損とは内容が事実かどうかではない

 名誉毀損の成立要件は,書かれた内容が事実であるかどうかに関係しない点である。事実であっても,他人の名誉を傷つける発言をすれば,名誉毀損が成立しうる。ただし,「公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない」および「毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない」とされ,この例外にあてはまる場合は,書かれたことが事実であるかどうかが争いになる。

 また,名誉毀損で訴えられた場合に,名誉毀損裁判では争えない争点を補うために,相手を「乱訴」で訴えるという中西側の戦術も注目である。守りよりも攻めのほうがやりやすいといううまい考え方で,もしも,何かで訴えられた場合に使えそうな手である。

妥当な判決

 判決の内容は妥当だと思う。学問上の問題について,削除を依頼したり,間違いを指摘したり,論争を挑むのはよいのが,名誉毀損で争う性質のものではないと思うからである。中西先生の環境リスク論 については,過剰な対策を防ぐ合理的な考え方であると思うし,そういう考え方で,政策が決まっていくのも,ひとつの方法論として優れていると思う。

合理性だけが政策判断の根拠ではない

 たろてんのこの問題への立場は,やや屈曲的で,そもそも環境規制が合理的である必要がない,というものだ。合理的な判断をする方が,おいしいものを楽して食べることができる社会にはなると思うし,みんなが豊かになるとは思う。ただ,人間は,様々な場面で不合理な行動をいっぱいしているので,「大衆民主主義の弱点」も,それはそれで,人の営みである。もちろん,より合理的な尺度を提供する努力を続ける必要はあるが,それだけで決まる必要もない。あまり日本人は,好きではないだろうが,合理性よりも,戦略が大事にされてもよいかもしれない。