J. of Taroten

原子力発電所再稼働を容認しない判決が出ていた (C2面:環境衛生工学, 2014.12.17)

(2016.1.5追記)

 こんどは,2015年12月24日に異なる裁判官によって,福井地裁は大飯,高浜両原発の再稼働差し止め仮処分を取り消した。再稼働した方が「らく」して美味しいステーキが食えるし,再稼働によって貧困や疾病から救える命の方が万一の事故の被害より重視すべきということで,やっぱり有能な人が国を率いて,民を食わせてやるという判断のようです。たろてんの意見では,食わせてもらっている民がこういう判決によって感謝の気持ちを持つならよいが,逆に一般市民に無力感が出てくる状況なのがよくないです。「最善ではないが,よりリスクの小さい制度」として我々が編み出したのが民主主義。たろてんとしては,原子力発電自体のリスクよりも,その民主主義の運用の仕方に興味があります。あと,世論調査は昼間電話に出られる人々の意見が強く反映し過ぎる気もします。

(2015.4.16追記)

 再度,2015年4月14日に同じ裁判官によって,高浜原発の再稼働を認めない仮処分決定が出されました。多分,合理性はこの際重要ではなく社会の意思決定の仕組みについての裁判官の信念のようなものをたろてんは感じました。有能な人が国を率いていくというスタイルではなく,市民が決め,自分たちが決めたことには自分たちが責任をとるというのは民主主義の成熟した姿ではあると思います。だからこそ,有能な人だけでなく,一般の人の科学リテラシーを向上させる教育の意味がある のでしょう。

大飯の再稼働に関して,それを認めない判決が出ていた

 2014年5月22日に大飯原子力発電所の再稼働を認めない判決が地方裁判所レベルで出ていました。環境リスク論などを論じる方に興味深い部分だけ,以下に判決を抜粋しておきます。異種の価値を比べるような問題 に裁判所が判断を下すことができないので,被告側は,「だから,こうした問題に裁判所が判断を下すな。行政的に総合判断して決めるべき。」という主張なのですが,この判決では,「比べようもないので,比べて考えろという主張は筋違い」ということのようです。根源的には,専門的な見識を持つ人(=官僚と学者)が合理的に判断して決めていくべきか,民主主義の理念にのっとり(たとえ,フィリピンのように貧しくなっても)みんなで決めるべきかという問題なのでしょう。

再稼働を認めない判決文から一部抜粋

 (前略)

 他方,被告は本件原発の稼働が電力供給の安定性,コストの低減につながると主張するが,当裁判所は,極めて多数の人の生存そのものにかかわる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり,その当否を判断すること自体,法的に許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが,たとえ,本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても,それを国富の流出や喪失というべきではなく,豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり,これを取り戻すことができないことが国富の喪失であると当裁判所は考えている。

 また,被告は,原子力発電所の稼働がCO2の排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが,原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合 の環境汚染はすさまじいものであって,福島原発事故はわが国はじまって以来最大の公害,環境汚染であることに照らすと,環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることははなはだしい筋違いである。

 (後略)

放射線の環境リスクはどう評価するのか

 1審に対しては,双方が控訴しているが,その控訴審での原告らの主張のうち,低用量暴露によるリスクに関わる主張がわかりやすい文章なので抜粋しておきます。傷ついた遺伝子が修復するかどうかとか,さらに検討すべきことはあるもののリスク評価のベースとすべきデータはこれなのでしょう。そして,この主張を原子力発電所の再稼働と絡めたときに,どう評価するかは意見の分かれるところです。

控訴趣意書から一部抜粋

 (前略)

 放射線被ばくによる発がん等のリスクには,これ以下であれば安全であるという「しきい値」は認められておらず,放射線被ばくが少なくなればそれにしたがってリスクは減少し,ゼロになるのは放射線がゼロの場合のみであるが,国は,一般人の被ばく許容限度を年間1 mSvとしていた。これは,ゴフマン博士のモデルによれば,1万人が被ばくするとがんで死亡する人が3.7人(子どもが被ばくした場合はこの数倍)増える基準である。

 控訴人(一審原告)らは,原発に由来する放射線被ばくについては,いかに低線量であっても受け入れたくないが,少なくとも原発事故によって年間1 mSvを超えて被ばくするときは,原判決が判示する人格権の中でも根幹部分をなす根源的な権利である生命を守り生活を維持する利益が奪われることは下記のとおり明らかであるから,

 (中略)

 低線量(100 mSv)以下の放射線を浴びた場合の発がんリスクについて,国が基準に取り入れている国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)勧告は,100 mSv未満の被ばくについても被ばく線量とがん等の発生率との間には正比例の関係があるというモデルを採用している。すなわち,発がんには,これ以下であれば安全であるという「しきい値」は認められていない。放射線被ばくが少なくなればそれにしたがってリスクは減少するが,ゼロになるのは放射線がゼロの場合のみである。この考え方は,放射線影響に関する国際的な機関で広く承認されている。

 もっとも,ICRP勧告は,放射線被ばくによるがん死のリスク評価にあたって,100 mSvあたり約0.5%としているが,控訴人(一審原告)らは,「人間と放射線」(1981年)の著者である故J. W.ゴフマン博士が広島・長崎の原爆被ばく者を対象とした疫学調査をはじめとした当時のあらゆる証拠に照らして設定した100 mSvあたり約3.7%(白血病による死亡者数を含めると約4%)というモデルが最も信頼できると考える。これは,1万人が100 mSv被ばくするとがんで死亡する人が370人増えるということである。

 (後略)