J. of Taroten

最近の水質基準改定 (C2面:環境衛生工学,初稿2014.12.12, 最終訂補2025.4.1)

拙著「水質環境学」を執筆してから

 拙著「水質環境学」を執筆した2011年3月以降にあった主な 水質に関する基準 の改定をまとめたものが以下になる。

● 環境基準(水生生物の保全,河川・湖沼)

・ノニルフェノールの基準値として次のものを追加 生物A: 0.001 mg/L, 生物特A: 0.0006 mg/L, 生物B: 0.002 mg/L, 生物特B: 0.002 mg/L [2012年8月より]
・直鎖ABSの基準値として次のものを追加 生物A: 0.03 mg/L, 生物特A: 0.02 mg/L, 生物B: 0.05 mg/L, 生物特B: 0.04 mg/L [2013年3月より]

● 環境基準(水生生物の保全,海域)

・ノニルフェノールの基準値として次のものを追加 生物A: 0.001 mg/L, 生物特A: 0.0007 mg/L [2012年8月より]
・直鎖ABSの基準値として次のものを追加 生物A: 0.01 mg/L, 生物特A: 0.006 mg/L [2013年3月より]
・底層溶存酸素量の基準値として次のものを追加 生物1: 4 mg/L, 生物2: 3 mg/L, 生物3: 2 mg/L [2016年3月より]

● 環境基準(健康項目)

・カドミウム (旧)0.01 mg/L → (新)0.003 mg/L [2011年10月より]
・トリクロロエチレンの環境基準 (旧)0.03 mg/L → (新)0.01 mg/L [2014年11月より]
・六価クロム (旧)0.05mg/L → (新)0.02 mg/L [2022年4月より]

● 環境基準(生活環境項目)

・大腸菌群 廃止 → 大腸菌 (AA) 20 CFU/100mL, (A) 300 CFU/100mL, (B) 1000 CFU/100mL [2022年4月より]

● 排水基準

・1.1-ジクロロエチレン (旧)0.2 mg/L → (新)1 mg/L [2011年11月より]
・(追加)1,4-ジオキサン,0.5 mg/L [2012年5月より]
・カドミウム (旧)0.1 mg/L → (新)0.03 mg/L [2014年12月より]
・トリクロロエチレン (旧)0.3 mg/L → (新)0.1 mg/L [2015年9月より]
・六価クロム (旧)0.5 mg/L → (新)0.2 mg/L [2024年4月より]
・大腸菌群 (旧)3000 個/mL → (新)大腸菌として800 CFU/mL [2025年4月より]

● 水道水質基準

・トリクロロエチレン (旧)0.03 mg/L → (新)0.01 mg/L [2011年4月より]
・(追加)亜硝酸性窒素 0.04 mg/L [2014年4月より]
・ジクロロ酢酸 0.04 mg/L → 0.03 mg/L [2015年4月より]
・トリクロロ酢酸 0.2 mg/L → 0.03 mg/L [2015年4月より]
・六価クロム 0.05 mg/L → 0.02 mg/L [2020年4月より]

連動ルールは不変

 環境基準(健康項目)の数年遅れで排水基準(有害物質)を環境基準値の10倍に設定する慣行は鉄壁のようです。というか,別のルールを決めるのが面倒だということなのでしょう。自然の生物は厳しい環境で短寿命で生きるものだから,生態系を守る意味では発がん物質のうち蓄積性が低い物質についての環境基準を定める必要は感じませんが,環境基準の健康項目はあくまで人の健康についての基準なので,水道水質基準に環境基準(健康項目)を連動させるという決まりもまた鉄壁のようです。

ノニルフェノールなど水生生物の保全に係る基準項目の追加

 水生生物関係では2012年から2013年にかけて環境基準の水生生物の保全に係る基準項目としてノニルフェノールと直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(いわゆるLAS)が追加された。これらの項目の分析に要する費用,手間,生じる環境負荷も大きそうなのが気になるところ。問題がないことを確認するためだけに多額の費用が費やされることのないようにお願いしたい。さらに,対応する排水基準がどう設定されるのかが興味が持たれる。BODの全国一律基準の考え方をLASに展開して,「排水基準値は下水道未普及地帯で一般家庭の洗濯排水が川に流れ込んでも処罰されない程度のもの」としてしまうと,それでは規制の効果はないだろう。さらに基準値以上に規制対象が重要になる。水生生物の生息を守るべき地域ほど,下水道未普及地帯である可能性も高く,「田舎の一軒家,山小屋,川原のバーベキュー場なども特定施設(裾切りなし),LAS洗剤を使ったら直罰」ということなら効果が出そうだ。

個体への毒性ではなく個体群への毒性

 村上道夫ら(2014)「基準値のからくり」によれば,水生生物基準の先輩格にあたる全亜鉛の基準は,個体への毒性試験からNOAELを求める方法に基いているとのことで,個体群の維持という観点で決めた基準ではないそうです。フィールド調査をベースにして,個体群を縮小させない濃度に決めるという方法論をもっと研究すべきのように思えます。ヒトへの毒性は1人1人への毒性でよいのですが,生態系は個体群(あるいは群集)への毒性という観点で考えた方がよさそうに思います。

排水処理ではよくある亜硝酸の蓄積

 水道水質基準に2014年から登場した亜硝酸。硝酸やアンモニアなどのメジャーな存在形態に比べると亜硝酸はマイナーな存在です。それでいて毒だからということで,低い基準値が設定されたのでしょう。十分に浄水処理での挙動などが検討されたうえでの基準化でしょうから,全国の浄水場で基準超過率が大きいなどということはないのでしょうが,原水の質が悪かったり脱窒素反応が不十分に生じたりすると,基準オーバーという場面もありそうです。環境調査では,亜硝酸の濃度はとても低いのが普通ですが,下水処理の実験をすると意外と簡単に亜硝酸濃度の上昇が観察できます。最近,抗生物質で排水処理微生物を攪乱したり,塩分含有排水の処理実験をしたり,溶存酸素濃度を低めにコントロールする運転をしたりと,硝化細菌をいじめることが多いので,亜硝酸の試験紙が真っ赤になるのを頻繁に見かけてしまいます。日陰者の亜硝酸も,たまには表舞台に立つこともある,ということでしょうか。

ハロ酢酸基準強化と関連して

 2015年から基準強化されたハロ酢酸について,昔,下水処理水に含まれるハロ酢酸の研究をしたことがある。このハロ酢酸だが,下水処理水の消毒で生じるものではないというのが,ちょっとおもしろかった。水道水の消毒で生じたハロ酢酸が下水処理場を素通りして,下水処理水に検出されるという意外な結果でした。「へー」っていうくらいの価値のある研究だと思うのですが。