J. of Taroten

WET(生物影響3点セット)が排水規制として導入される? (C2面:環境衛生工学,2012.6.9, その後改訂)

(2017.1.18追加)

 経団連が WETに関して懐疑的な意見書 を1年ほど前に提出している。「経団連には目先の利益にとらわれず,環境規制が新規の雇用を生んできた点などご理解いただきたい」などのきれいごとをおっしゃる環境分野の先生方も多いが,新規に雇用されようとする人(つまり若者)にとって,産業空洞化を生じる環境規制はやはりマイナスです。環境分析・コンサルタント業界で一時的に雇用が増えたとしても,長期的には必ず反動が来ます。新しい規制をするのであれば,意味が減っている規制の見直しとセットでおこなうことが必要です。そんな意図で以下,お読みください。

大学の研究室の同窓会で

 大学の研究室の同窓会へ行ったら,環境省が本気でWET(Whole Effluent Toxicity, 全排水毒性)による排水規制を導入するのではないかというので,話題になっていました。どうも,国環研の人間的に「いい人」を中心に導入への道筋が考えられているそうで,ある程度,規制のスケジュールもできているのだという。ただ,「この人間的にいい人の出身母体の製紙業界はこの規制の影響を受けにくいらしい」などと,つまらない波紋も広がっているようです。

WETは有害物質の規制なのか?

 WETの基準が入るとして,これまでの環境規制の考え方を踏襲すれば,環境基準でいう人の健康の保護に関する項目(以下,有害物質という)としての規制入りはないだろう。メダカ,ミジンコ,緑藻の3点セットでの規制というのは,まえからの既定路線のようで,メダカ,ミジンコ,緑藻を「人の健康指標」とみなすのは,厳しそうなので,WET規制は生活環境項目という理解になります。すでに 水生生物の保護に関する水質基準「全亜鉛」を導入したときに生活環境項目として設定された前例があります。

生活環境項目ならルールも作ることになる

 生活環境項目だとすると,環境基準の10倍を排水基準とするという10倍ルール は適用されません。実際,「全亜鉛」の例では,環境基準0.03 mg/Lに対して排水基準2 mg/Lが設定されました。生活環境項目なら緩い規制になるかというと,そういうわけでもなく,10倍ではないだけで,考え方で如何様にも(1倍でも200倍でも)設定できるということになります。さらに,生活環境項目ということになれば,WETについて,下水道への排除基準と公共用水域への排水基準が同じである必要もなく,排水量の小さな事業所への裾切りを設定することもできるし,逆に地方自治体が勝手に上乗せ基準を設定することもできそうに思えます。地域を限定して類型設定した地域のみで排水規制をすることも,考え方次第で,何でもOKです。

地域の再生に役立つ規制にしてほしいです

 健康項目は,もともと経済活動と天秤にかけるべきではないだろうと考えられてきたものだが,生活環境項目は経済との天秤があり得るとは考えられてきました。1970年のいわゆる公害国会において,この経済調和条項は削除されることになるのですが,本当に天秤がないのでは,ミジンコが栄えて人間が滅ぶことにもなりかねません。どのような形でWETが採用されるのかはわかりませんが,産業を地域から追い出してよいとか,こういう問題に対応できる大企業だけが生き残ればよいなどと考えている人は少ないでしょう。

で,たろてんの考えは

 これまでの環境行政の枠組みでWETの基準を設定するなら,生活環境項目で設定すべし。生活環境項目としての排水基準のうち,BOD, COD, SS, pH, n-Hex, TN, TP, (大腸菌[群])のみを存続させ,それ以外の項目は,WETの導入で相殺し,事業者の分析負担を多少は軽減してはどうか。あるいは,「and」ではなく「or」で規制する考え方もある(基準項目を追加するのではなく,個別濃度規制によるのかWETによるのかを選択できるようにする)。有害項目については,そのまま継続して規制を続けることになるが,ほう素やふっ素などは,本当に規制が必要なのか,ちょっと疑問もある。排水基準の暫定基準をいつまでも延長するのも少し変になってきているので,そろそろ,有害物質の排水基準についても新しい考え方をWETと一緒に出すべきかも知れない。

 下水道への有害物質を含む排水の受け入れについて,これまで,実際の除去可能性や基準の公平性の観点から,下水道への排除基準と公共用水域への排水基準を同じにすると考えてきたが,WETで表現される毒性のうち,下水処理場で低減が期待できるWET画分については,下水道への受け入れ基準を緩くする仕組みや指標の導入も考えられる。また,WETの毒性が急性毒性であるなら,瞬間値のオーバーで基準違反とすることになるが,亜慢性毒性というなら,平均化効果を加味した日間平均のような基準化も考えられるだろう。

 あと,塩素処理した水の生態毒性をどのように扱うかは要注意。塩素を抜いて試験しても,塩素を含んだまま試験しても,どちらも問題だ。排水の塩素処理が生態系によくないというのはよく言われるし,下水道と漁業者との間のトラブルの原因にもなっているのですが,その直観とは裏腹に,メダカ,ミジンコ,緑藻の3点セット試験の結果は,塩素処理には敏感に反応しない可能性もあります。いずれにしても,大きい犯人を取り逃がしておきながら,小さいことに目くじらを立てる規制は避けてほしいです。