J. of Taroten

書評:別冊Jurist206号 (2011) 環境法判例百選,有斐閣,2600円 (C6面: 書評, 2015.9.24)

環境問題のかなりの部分は法律問題

 環境関係の講義にはどうしても法律論がでてくるし,環境問題のかなりは法律によって利害を調整する必要のある事柄です。環境技術が適用できるかは技術的な問題に加えて経済的な制約があるし,技術が普及するかどうかは法律や行政の問題でもある。この本,「別冊Jurist206号 (2011) 環境法判例百選」は純粋に文系の本で,ちょっと,読んでも理解できない難解なところや理系の方から見れば,「そんなこと,どうでもいいだろう」ということも多い。しかし,以下のような中身に加えて,公害時代の有名判決も多く収載され,環境分野の教員の方には強く推奨する本です。

長良川河口堰問題

 まずは,こういう訴訟を起こすには,原告になる資格がないとダメらしい。つまり「原子力や河口堰がけしからんから裁判する」というのは不可能で,「原子力によって,生命や健康などの基本的な権利が侵害される」という主張をすると裁判ができる。原子炉から20km以内に住んでいると,判例的には原告になれ,門前払いにはならないそうです。しかし,河口堰ができるとどういう基本的人権が侵害されるのかはなかなか主張が難しい。そして,その権利の侵害を回避する方法が事業の中止によってのみ実現できることを言わないといけないらしいです。それはハードルが高い。ただ,長良川河口堰訴訟では,原告は負けたものの,公共事業における情報公開が進展し,住民の意見を吸い上げる仕組が整備され,行政訴訟が可能になるなどして,原告の主張は不十分ながら行政や司法の仕組みに反映されたと判例解説氏は評価しています。

原子力問題

 本書では,掲載されている全115例のうちの5例を 原発問題 に割いている。

 伊方原発の判例では,相対的安全性(社会通念上容認できる水準以下に危険性が管理できる状態)が認められる場合には,科学技術によって得られる利益の大きさと安全性とを「比較較量」して考えることができると,いわゆる環境リスク論を採用しているようです。法律的には,同じ法律で認められる安全性の程度には一つの正解があるという法律家らしい議論もあるらしいが,判例解説氏によればそれは「科学」的な見方に偏っており,「技術」には「裁量の余地はある」ということで被告が勝訴の結論が導かれているという。ただ,志賀原発運転差止請求事件の判例では,原告らが,M7.3を想定地震として主張したが採用されておらず,東日本大震災のM9レベルが実際に生じたことから,専門家や行政の裁量への疑問も今後は出てくるだろうということだ(本誌発行は東日本大震災直後)。また,もんじゅ事件差戻後控訴審判決では,原子力安全委員会の専門的裁量を重視するのではなく,積極的に裁判所が安全性の判断に関与し,安全審査に過誤,欠落があったと結論が導かれていることが紹介されている。

景観問題

 「新・東海道 水の旅」でも京都駅ビルの高層建築と古都の景観問題を取り上げたが,本書でも,京都仏教会事件として類似事案がとりあげられています。この事件は,「京都仏教会(原告)に属する寺院は景観を乱す高層建築の当該ホテル(被告)の宿泊者の拝観を拒否する」との立て看板を自らの寺院に立てたりする騒動になった経緯が本書に記載されています。拝観停止騒動は,そういえば,寺社の拝観に税金をかけようとした古都税のときにもあったのを当時京都にいたたろてんは覚えている。景観を守るのは大事だと思うが,仏教会側が京都市民の熱烈な支持を受けない一つの理由は,京都弁でいうところの「祇園で女遊びしたはるのんは,みんな坊さんやで」という真偽は定かではない市民の定説。「古都税も収入がばれるのがイヤやさかい反対してはんのやろ」って感じ。ほかにたろてんの地元では,国立高層マンション景観侵害事件が本書には掲載れています。

廃棄物問題

 「憲法があってその範囲内に法律がある,だから,憲法違反の法律は無効である」というのが,最近,安保法制問題でよく言われるが,「法律があって,その範囲内に条例がある」というのも,やはり法の秩序。廃棄物処理法にもとづいて 最終処分場 の設置を計画・申請したが,水源保護条例を盾に自治体から拒否された業者が,「そもそも,法律違反の条例を作っている地方自治体が違法である」と訴えた裁判について,2例ほど判例が記載されている。自治体側が負けている判例もあります。法律と条例の目的の部分的一致とか,並行条例の違法性とか,排除する趣旨ではないとか,積極的容認と消極的容認の差は大きいとか,理系の人には理解できない議論が延々,細かい字で2ページにわたって続いています。法律や条例を作るには,法理を理解できる文系の人々の協力が必要です。