鉄鋼スラグは,鉄を生産すると必ず生じる副産物である。わが国では,年間1億1千万トンの鉄が生産されているそうであるが,同時にその重量の4割ほど,つまり,4千万トンのスラグが生み出されているのだという。高炉から出てくる高炉スラグは高炉セメントとして有効利用される。セメント生産は二酸化炭素をたくさん出してしまうので,高炉セメントを用いれば環境にやさしい。電気炉から出てくる製鋼スラグも道路用路盤材などに利用される。こうしたスラグは石ころみたいな成分であるから,ただ捨てると捨て場所に困る廃棄物になってしまうが,有効利用できれば資源となる。磯焼けの対症療法として,海にスラグを散布すれば,海に昆布の森が戻るのではという話もある。
群馬県の渋川に趣味の オリエンテーリング の大会などでよくいくのだが,渋川には大きな工場が場違いなほどの内陸の田舎にあるのに気づく。これが,大同特殊鋼の渋川工場で,鉄をこんなところで作っているというのが驚きなのだが,最近,ちょっとした事件があった。大同特殊鋼は,渋川工場から排出されたスラグを建設資材として建設会社に販売する際に,販売額以上の金額を「販売管理費」名目で支払う「逆有償取引」をしていた。物の流れと金の流れの方向が同じだとすれば,それは,有価物ではなく,廃棄物だったということになり,廃棄物処理法違反。しかも,そのスラグには環境基準を超える有害物質が含まれていたというので,問題になった。この有害物質は,「六価クロム」という場合もあったらしいから,なかなか会社側の弁解を正当化できないのだが,多くの場合,有害物質は「ふっ素」であったのだという。
ふっ素やほう素が有害物質として 環境基準 のいわゆる健康項目として加えられたのが1999年。健康項目なので全国一律の排水基準なども設定される。ただ,本当にほう素やふっ素が人の健康をどのような状況で害するのかはよく検討した方がよいと思う。ほう素やふっ素を規制したことで,温泉排水処理が問題化したり,トンネル構築時の掘削土砂の処分が難しくなったり,海岸付近の埋立地を開発しようとすると問題のない土地でも土壌汚染対策が法律上必要になったり,と「実害がなさそうな状況を改善するために,実効性がない対策を求められる」というのが,ふっ素規制のポイントである。こうした物質の規制によって,トンネル掘削土砂を遠くまで運ぶ必要が生じれば,それによる環境負荷も生じているといえる。ふっ素規制の悪影響に見合ったふっ素低減による環境改善効果があればよいが,いったいどのような規制のメリットがあったのだろう。今回の事件も大同特殊鋼にルールを破った落ち度があるが,建設材料として販売したスラグに含まれたふっ素が何か害を及ぼしただろうか。
関西で水道水中のふっ素による斑状歯が問題となった地域があったのは記憶しているし,斑状歯以外にも濃度が高くなれば骨の異常や胃腸障害も生じるなどして,ふっ素には健康被害がないわけではない。ただ,概していえば,低濃度のふっ素には虫歯予防に有効とされる。何となく釈然としないふっ素規制である。環境基準のふっ素は人の健康の保護に関する項目なのだから,自然環境や生態系の保全を目的とした規制ではない。人が対象なので水道水質基準を設定するのはけっこうだと思うが,それに環境基準や溶出基準などが連動する必要はない,とたろてんは感じています(が,環境省は感じていないようです)。建前から言えば,浄水処理で除去できない物質の水道水質基準と環境基準とは同じでなければならないというのだが,本当にそれでよいのか。
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