裁判(調停)の記録は,理系人間には,目新しく,また,「このような研究論文の読み方もある」ということを知る意味で,ためになる。原告側,被告側が様々な研究や調査を根拠に,被害があるとかないとか,論証していく。被告は,道路のジョイント部を管理する名古屋高速道路公社であったり,東北新幹線を運行するJRだったり,と,土木関連が多い。黒部川河口での出し平ダム排砂問題も有名だが,これについての記述もありました。被告は電力会社で,以下のような感じです。
・主文(判決みたいです!) XXの行ってきたワカメ養殖の不振は,出し平ダムの排砂が影響している。その余の原告らの刺し網漁の漁獲量の変動には出し平ダムの排砂が影響していない。
・当事者間に争いがない事実(たとえばこんな感じで記述されている) 黒部川は年間1,000,000m3の土砂が流出し,倒木や落ち葉などの流出も多量である。被告は,河口から26km上流の地点に出し平ダムを完成させ,供用を開始した。被告が,平成3年,出し平ダムの排砂を行ったところ,黒いヘドロ状となったダム湖底の堆積物が流下し,漁業者などから排砂の中止を求められ,漁業補償契約を締結した。平成9年に「自然の出水状態に近づけて排砂する方法が確立された」とし,その後,国土交通省により完成した宇奈月ダムと合わせて連携排砂を実施した。
・原告の主張(たとえば,こんな主張をする) 出し平ダム湖には,粘土類や有機物が大量に流入し堆積するが,カオリナイトの一部は湖底でスメクタイトに変換される。ダム湖に流入する有機物は,ダム湖でダムのない状態よりも低分子化され,半分解状態となる。これらが,排砂によって一気に海域に達すると,スメクタイトが固化したり,半分解状態の有機物により貧酸素化が生じアミン類やアルデヒド類なども生成して,魚類やそのえさとなる底生生物や微生物に影響を与える。漁獲量がこのために減少した。
・被告の認否および反論(原告の主張に対して,たとえば,電力会社側はこのように反論していきます) 漁獲数の変化などは,原告の記憶などによるもので,客観的証拠に基づかず,被害算定額が不明である。スメクタイトがダム湖で生成されるように見えるのは,粒径選別の結果であり,原告らの提示する証拠は,論文の読み間違え。仮に生成するとしても,原告らの主張にはその生成量に関する論証がない。ダム湖が存在することにより,有機物が低分子化するとの原告の主張についても,夏場でも温度の低い出し平ダムでは,適用できず,ダムがなくても有機物は海域に流下したものである。海域での固化についても原告の主張は具体的根拠がない。有機物が分解すれば,アミン類やアルデヒド類などを生じる可能性はあるが,そのような一般論を述べてみても本件では何の意味もない。
・裁定委員会の判断(ひとつひとつの原告,被告の主張に関して,証拠論文などをもとに判断していきます。大学の教員としては,論文がこのような形で使われるのが,新鮮です。) XX大学の松本は,参考人としての供述において,・・・・,これに対し,XX大学の田崎は,・・・・と述べているが,田崎らの論文(甲B第1号証)を裏付ける的確な検証はない。20℃以下の低温状態において,セルロースをダム湖で分解できないとの主張について挙げている被告準備書面14の別紙1の主張については,参考に供し得ないし,ダム湖底での有機物の分解については,メタンガスの発生や黒褐色の濁水の流下の事実によっても裏付けられている。・・・・・。
ウェルシィという会社は,井戸掘りと膜分離技術をセットにする ことを思いついた会社で,そのニュービジネスモデルが,経済産業省から表彰された。しかし,決して,国土交通省や厚生労働省は表彰しないだろう。官業がほぼ独占してきた上水道事業への新規参入は,様々な不合理を正したり,災害時の水供給の多元化(リスク分散)などの利点があるが,地下水は誰のものなのか,という視点は誰もが思いつくポイントである。さらに,既存水道事業者の立場で考えると,このようなビジネスが発展してくれば,
1) 需要が縮減し,コストダウン競争が激しくなる中では,ダム建設などの巨大なインフラ投資に利水側としてのこれまでの水道事業者の協力は,これからは望めないであろう。
2) 現在の水道料金体系は,小口利用者に安い料金単価を設定し,大口利用者に高い料金単価を設定しているが,大口利用者の獲得競争がこのような新規参入者との間で激しくなると,逆に,大口利用者に安い料金単価を設定する必要が生じ,社会政策的な料金体系が崩壊する恐れがあるだろう。
本書は,社長の伝記の形を取っていることから,少々,しらけてしまう部分があるが,水道事業の民営化 も見据えて,今後の水道界を占うことができる本である。
この人は,本当に緩速ろ過が好きな先生です。以前,当方の公式HP内の講義資料のページについて,緩速ろ過について,もっと理解のある内容の記述にするように,メールもいただきました。この先生によれば,わが国の水道では,コンサルタントや水処理会社が儲かるように急速ろ過の導入を進め,自治体の無能力がその方向を認めた,ということになります。現存の緩速ろ過の浄水場も,緩速ろ過に関する技術の開発 がほとんどなく,前塩素や凝集と併用するなど,間違った使い方をしていることから,緩速ろ過の評判が落ちているのであって,きちんと,技術を開発し,正しい技術の用い方をすれば,もっと,もっと,緩速ろ過は日本で使われて良い技術だという。クリプト騒動の後始末で,膜分離技術の導入を勧める和光市の研究所にいる某水道工学部長も,判断を誤っているという。たろてんとしては,次のような視点があると感じた。
1) これから,人口減少下で,浄水場が更新時期を迎えたときに,急速ろ過の処理場 を緩速ろ過へ転換が可能か。
2) 現存する多数の小規模の緩速ろ過の浄水場が,熟練技術者の大量退職時代を迎えて,存続できるのか。
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