いつの間にか,知識が古くなっているということは,よくあることで,特に 基準関係 がよく変わる。実務に携わっている人,物を売り込もうとしている人は,世の中の動きに敏感だが,大学の先生の犯しがちな間違いのひとつに,実務関係の知識の更新が遅いことが挙げられる。下水処理場の処理水の放流基準 が,BOD = 20mg/Lだといつまでも思っていると間違ってしまいます。
下水道からの雨水の影響の少ない時の排水基準については,下水道法施行令第六条で以下のように規定されている。
一 pH 5.8〜8.6
二 大腸菌群数 3000個/mL以下
三 浮遊物質量 40 mg/L以下
四 生物化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量 計画放流水質に適合する数値
ここで「計画放流水質」とは、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量に係る水質であって、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定める,となっている。計画放流水質を策定する場合においては,流域別下水道整備総合計画と整合したものであって,BOD 15 mg/L, TN 20 mg/L, TP 3 mg/L 以下でないといけない。なお,流総のBODは低水量時(年間の75%守れる値),TN, TPは年平均値だが,計画放流水質は1日の平均値となる。
窒素やリンを上記の値に制限されると,現在の標準活性汚泥法では対応が難しいが,旧基準(BOD 20mg/L以下)からの移行は,下水道認可変更時であるようです。また,「下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について」という通達によれば,生物化学的酸素要求量については,計画放流水質を必ず策定しなければならないが,窒素および燐については実情に応じて策定するとのことで,窒素とりんについては基準値を定めなくてもよい。最近は,貧栄養化 も問題となるなど,窒素やリンも除去すればよいというものではなく,ゆくゆくはすべての処理場を高度処理対応にするということでもないようだ。
水処理施設は、次の表に掲げる計画放流水質の区分に応じて、それぞれ同表に掲げる方法により下水を処理する構造とすること,となっており処理方法を規定している。
BOD 15mg/Lのみが規定されている場合・・・標準活性汚泥法
BOD 10mg/L以下にする場合・・・急速ろ過法を併設する
窒素やりんについても計画放流水質を定めた場合・・・嫌気無酸素好気法または循環式硝化脱窒法(基準値に応じて,脱窒素のための有機物や凝集剤を添加するなどの注釈が付される)
また,合流改善関連も雨水の影響が大きい時(10 mmから30 mmの降雨がある場合だそうです)の水質基準として,施行令に次のように盛り込まれた。
合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量を、当該各吐口からの放流水の総量で除した数値が、五日間に40 mg/L以下であること。ただし,この政令の施行の際に現存する合流式の公共下水道又は流域下水道については、この政令の施行の日から起算して10年(例外あり)を経過する日までの間は、40mg/Lではなく70 mg/Lとする。
下水道の役割として,水質保全は大切だが,放流水の水質の値を小さくすることが善だとばかり考えていると古臭い議論になる。BODも窒素もリンも低ければいいというものではなく,消費エネルギーを抑えて無駄な処理はせず,自然の循環に任せられる部分は任せる方がよさそうです。では,逆に自然の循環に任せられない何か。マイクロプラスチックなどの話題 も加味すると,意外とSSをきちんと処理することが最重要かもしれないです。
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