J. of Taroten

伊藤ハム,シアン事件のその後 (C2面:環境衛生工学,2008.12.5, その後改訂)

1本の電話から,この件に・・・

 一本の電話からこの 伊藤ハムシアン事件に巻き込まれた話を別項 に書いた。報道ステーションに「消毒副生成物説」の声の出演をしたのだが,真柄さん登場のアエラの記事を含めて,消毒副生成物説だというコメント自体は間違っていなかったようだ。最近のNHKニュースで,「原因は,不適切な消毒用次亜塩素酸の保管にあり,さらに井戸水に含まれていた物質との反応によってシアンが生成した,との報告を伊藤ハムがまとめた」と報道された。この報道も,塩素酸,次亜塩素酸の区別,シアンと塩化シアンの区別が,はっきりしない報道であるが,より正確にいうと,次亜塩素酸の不適切な保管は,塩素酸の問題を生じるが,その問題を避けるために次亜塩素酸の注入量を減らしたところ,次亜塩素酸ナトリウム と前駆物質が反応しシアン(塩化シアンを含む)が生成しやすい条件になったということのようである。

 さらには,分析時に緩衝液として加える酒石酸が分析値の底上げに寄与した可能性も伊藤ハムによる検証では示唆され,水自体に基準値を上回るシアン化合物が含まれていたわけではなかった可能性もある。原水からもシアンが検出されたとの報道もあるが,これは,分析上あるいはサンプリング上の間違いだった可能性が高いと伊藤ハムの報告書ではされている。

水道の専門家の反応は,・・・

 水道界の反応は,消毒副生成物といえば,トリハロメタンとハロ酢酸で,シアンなんてきいたことが無い,という感じが多いし,確かに学会発表でも,シアンの消毒副生成物としての挙動を検討したような報告は,ほとんど見たことがない。かなり有名な大先生も,シアンが消毒副生成物だということは,今まできいたことがなく,水道の水質の世界にそんな未知の現象があるとは思えないので,消毒副生成物ということは無いだろうという甘い認識のようでした。

シアンの定義が問題

 塩化シアンをシアンの仲間として定量するようになったのは,1992年水質基準に関する省令以降。1993年の上水試験法,2001年版の上水試験法で塩化シアンとシアンを分離定量する液クロ法が採用されているが,比色法との併用であり,本格的に液クロ法が普及するのが,2003年の厚生労働省告示以降ではないかと考えられる。また,JIS-K-0102は比色法を規定しており,液クロ法ではない。サンプル前処理pHも含めて,このような測定方法の差異と今回の伊藤ハムのシアン問題との関係は十分にはわからず,推測の域を出ないが,地下水の塩素処理で容易に0.01mg/Lを超える塩化シアンが生成することがあることが,これまで,十分には認識されていなかったように見える。厚生労働省がどんな認識でこの基準を決めたかというと,HP公開されている「第7回厚生科学審議会生活環境水道部会議事録(2003)」では,次のように書かれています。長いので少し短くしつつ掲載します。

○安藤委員 (中略)汚染物質としてのシアンというものは塩素によってどう変わるかということでございます。これは塩素によって塩化シアンになるということです。ただ、それは全部が瞬時になるかというとそうではございませんで、両方が共存することもあり得るということでございます。時間によって多少変化はしてまいりますが、いずれにしても、汚染物質としてのシアンというものは塩素によって塩化シアンになりますが、シアンも多少残るということになります。それは塩素の添加量によって変わるということでございます。
 それから、もう一つ、処理した水の中に、例えばアミノ酸などが存在した場合にどうなるかといいますと、これが塩素によって塩化シアンが生成する可能性が十分あるということでございます。したがいまして、いずれにしても、ちゃんと塩素処理された水道水中には塩化シアンというものが存在するということと、もう一つは、多少シアンが存在するという状況が設定されるということでございます。
○眞柄委員長 具体的な数値としては、(中略)、シアンイオンが0.01mg/Lで塩化シアンが0.05mg/Lということで。
○安藤委員 これは、本来は両方同じでなければまずいだろうと。シアンが0.01mg/Lならば塩化シアンも0.01mg/Lでなければおかしい。
(中略)
○岸部水道水質管理官 江馬委員のところで評価いただいたところでは、シアンの評価はWHOで用いているブタの試験結果を使うのは適切ではないということで別の試験結果から評価しています。それによれば、シアンとして0.01mg/Lということで、従来の検出限界で決めていた数値と同じになります。
○眞柄委員長 それでCNClにすると0.05mg/Lという意味ですか。
○岸部水道水質管理官 はい。ですから、これは消毒副生成物ということで20%のアロケーションをして0.05mg/Lですから、10%のアロケーションをすればその半分、CNClとして0.025mg/Lということになります。
(中略)
○眞柄委員長 塩化シアンのTDIの20%をとって0.05mg/Lという数字ですよね。シアンはあってはいけないというので0.01mg/Lという理解ですね。
○岸部水道水質管理官 従来はあってはいけないということで0.01mg/Lだったのですが、毒性評価の値とたまたま一致したということです。ちなみに、塩化シアンも体内で、シアンに転換されますので、もし共存するとなると項目を2つ立てるのはおかしくなるかなというのが前回御相談申し上げたところですけれども。
(中略)
○眞柄委員長 前は、シアンと塩化シアンは測れていなかったけれども、今度は測れるようになるわけですよね。
(中略)
○中村委員 ICのポストカラムが入るのはいいのですけれども、吸光光度法も残るわけですよね。
○安藤委員 吸光光度法は今の段階では削除しようかと思っております。

 整理すると,シアンは過去の工場廃水の問題から,検出してはならないという基準とした。それを言い換えたのが,0.01mg/Lの基準だが,毒性で考えても0.01mg/L。液クロでシアンと塩化シアンを別々に測定できるようになっても,この基準はそのまま維持し,塩化シアンをシアン量へ換算し,TDIの10%を割り振ると,シアンイオン,塩化シアン,チオシアン酸イオンの合計でシアンとして0.01mg/Lの基準値になる,ということのようだ。

結論

 けっこうシアンは奥が深いが,水道の専門家のシアン(とくに塩化シアン)に対する塩素処理副生成物としての認識は希薄である。測定法の変更など,マニアックな部分も今回の事件には関連しているようである。上水試験法にも記載があるとおり,塩化シアンが一般的な前駆物質から副生することをまず水道の専門家は認識する必要がある。さらに,塩素酸対策による塩素注入量の減少が問題の顕在化の原因となったようで,塩素酸問題が指摘されて不完全な対策によりシアン問題が生じたということのようである。